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法人化後の節税まとめ

個人の場合、所得が900万円から48%、1800万円から55%の税金がかかる。(所得、住民、事業税)法人は合計しても約41%。
給与所得控除も計算に入れる必要がある。
が、1000万くらいから法人化を考えるとよい。
(ただし、同族企業の給与所得控除は法改正が頻繁で、今後無くなる見込みもあるので要注意)



「福利厚生費」

食事代
・残業夜食代:時間外残業した人の食事代全額。
・深夜食事代:時間内の深夜勤務(22-5時)は1日315円まで現金支給可。
・昼食代:弁当など現物支給。従業員が半額以上負担、1月3500円まで可。


その他
・観劇費用:コンサート等。
・スポーツジム:会費は全額可。入会金は不可(資産計上)
・社員旅行:現地4泊5日以内、社員の50%以上が参加。海外も可。1人10万程度が目安。ただしゴルフのレクは不可。
・アパート代:借家を法人契約で借り上げ社宅にし、社員にサブリースする。会社の収支は同じだが社員の手取りが増える。
・退職金:中退共の中小企業退職金共済で、全額経費計上可。
・生命保険:役員は受取人を会社にする。(支給後、退職金として払う) 社員全員にかけてある場合は受取人が社員やその家族でも可。ただし積立金部分は資産計上。

福利厚生費は全社員平等が大前提。
1人法人でも可能。個人事業も可能だが、やめておいたほうが無難。
法人化後に就業規則に定めて利用すること。


「教育研修費」
・就学費用:英会話学校、自動車教習所、資格学校,○○教室などその社員の職務に直接必要なもの。


「交際費」
・交際費:400万を限度に90%が算入可。
・会議費:1人5000円以内、書類(年月日、参加者名、金額、店の連絡先、議事録)が必要。社内職員だけは不可。会議に適切な場所。
・販売促進費:20万未満の事業用資産なら計上可。のれんや看板など。
・広告宣伝費:自社名入りのグッズ、一般客への景品、一般客への抽選賞品(旅行や金品)、一般客への試食・試飲費用、得意先への見本・試供品、モニター協力謝礼、工場見学や展示会招待の交通費・食事代・宿泊費(接待は別)
・紹介料:謝礼は交際費になるが、広告などで対価が明確なら経費にできる。


「通信費」
・携帯電話代:法人契約可。個人契約済みの場合は会社が賃貸料を払う。


「給与」
・家族を社員として手伝わせ給与所得控除を活用する。子供を長期休暇でアルバイトさせることも可能。
・利益が出たら、自分と妻以外にボーナスを出す。(役員賞与は経費にならず、妻は役員とみなされる)
・監査役などの非常勤役員にして月額10万程度を支給する。非常勤なので業務は少なくても可。非常勤役員への退職金も利用できる。
・開業当初、社長給与は最大にしておくとよい。利益が多ければ節税になるし、利益がなければ未払いにすればよい。


「退職金」
・役員退職金は経費計上可。報酬月額×役員年数×功績倍率(代表取締役で3程度)
・役員退職金は顧問になった場合など、会社から離れなくても支給可。取締役→監査、常勤→非常勤役員、報酬が50%以上減少など。従業員が役員に昇格した場合も可。
・死亡退職金は弔慰金を併用する。死亡退職金は500万×法定相続人数まで相続税非課税、弔慰金は業務中で給与3年分、業務外で給与半年分が非課税目安。


「通勤手当」
・公共交通機関は1ヶ月10万まで非課税。自動車などは距離に応じて限度額が変わる。


「出張手当(旅費交通費)」
出張手当として宿泊費と旅費、さらに日当がある。旅費規程に定めれば、経費計上可。

・宿泊費:実費精算と定額支給が選べ、定額支給の差額は返還の必要なし。
・旅費:交通費相当部分。旅費精算書(領収書など証拠書類添付)、出張命令書、出張報告書を用意。(後2つは出張日報でも代用可)
・日当:出張手当とは別に支給。領収書もいらない。宿泊時は役員で15000円程度、従業員で5000円程度が多い。公務員と比較すると半日で2000円、1日で4000円程度なら問題無し。


「印紙税」
・保存用などの写しは、コピー機で単にコピーしただけなら印紙不要。
・2つの契約、領収書と契約書を1つにまとめる。
・課税文書でない内容がある場合など、2つに分けたほうが安くなる場合もある。


「車両購入時の費用」
・保険料、自動車取得税、重量税、登録費用、割賦手数料の対応分を分けて、その事業年度の経費とできる。


「減価償却費」
・除却損:使われていない古いパソコンや机などは捨てなくても、帳簿価額が残っていれば処分見込価額を引いた残りを除却損として経費計上できる。(有姿除却)


「消耗品費」
・期末に消耗品の大量購入をすれば節税対策になる。ただし、仕入れを行っても意味は無い。





◇税務調査対策

・金融機関のカレンダーに気をつける。
・現況調査(ガサ入れ)されないためにも、帳票類をまとめておく。(通常3年、最大7年)
・机、タンス、金庫など、見られて困るようなものは置かない。
・従業員に説明する。
・態度等に問題がある場合はきちんと抗議する。統括官→税務署長の順。文書もよいし、ネット上の告発もあり。
・どうしても納得がいかないものについては、修正申告を出さず、更生後に異議申立てをする。2か月以内に、税務署長に対し行う。
・最処分にも不服があるときは、1ヶ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を行う。一部取消も含めて15%程度で覆る。



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