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個人の場合、所得が900万円から48%、1800万円から55%の税金がかかる。(所得、住民、事業税)法人は合計しても約41%。
給与所得控除も計算に入れる必要がある。
が、1000万くらいから法人化を考えるとよい。
(ただし、同族企業の給与所得控除は法改正が頻繁で、今後無くなる見込みもあるので要注意)
「福利厚生費」
食事代
・残業夜食代:時間外残業した人の食事代全額。
・深夜食事代:時間内の深夜勤務(22-5時)は1日315円まで現金支給可。
・昼食代:弁当など現物支給。従業員が半額以上負担、1月3500円まで可。
その他
・観劇費用:コンサート等。
・スポーツジム:会費は全額可。入会金は不可(資産計上)
・社員旅行:現地4泊5日以内、社員の50%以上が参加。海外も可。1人10万程度が目安。ただしゴルフのレクは不可。
・アパート代:借家を法人契約で借り上げ社宅にし、社員にサブリースする。会社の収支は同じだが社員の手取りが増える。
・退職金:中退共の中小企業退職金共済で、全額経費計上可。
・生命保険:役員は受取人を会社にする。(支給後、退職金として払う) 社員全員にかけてある場合は受取人が社員やその家族でも可。ただし積立金部分は資産計上。
福利厚生費は全社員平等が大前提。
1人法人でも可能。個人事業も可能だが、やめておいたほうが無難。
法人化後に就業規則に定めて利用すること。
「教育研修費」
・就学費用:英会話学校、自動車教習所、資格学校,○○教室などその社員の職務に直接必要なもの。
「交際費」
・交際費:400万を限度に90%が算入可。
・会議費:1人5000円以内、書類(年月日、参加者名、金額、店の連絡先、議事録)が必要。社内職員だけは不可。会議に適切な場所。
・販売促進費:20万未満の事業用資産なら計上可。のれんや看板など。
・広告宣伝費:自社名入りのグッズ、一般客への景品、一般客への抽選賞品(旅行や金品)、一般客への試食・試飲費用、得意先への見本・試供品、モニター協力謝礼、工場見学や展示会招待の交通費・食事代・宿泊費(接待は別)
・紹介料:謝礼は交際費になるが、広告などで対価が明確なら経費にできる。
「通信費」
・携帯電話代:法人契約可。個人契約済みの場合は会社が賃貸料を払う。
「給与」
・家族を社員として手伝わせ給与所得控除を活用する。子供を長期休暇でアルバイトさせることも可能。
・利益が出たら、自分と妻以外にボーナスを出す。(役員賞与は経費にならず、妻は役員とみなされる)
・監査役などの非常勤役員にして月額10万程度を支給する。非常勤なので業務は少なくても可。非常勤役員への退職金も利用できる。
・開業当初、社長給与は最大にしておくとよい。利益が多ければ節税になるし、利益がなければ未払いにすればよい。
「退職金」
・役員退職金は経費計上可。報酬月額×役員年数×功績倍率(代表取締役で3程度)
・役員退職金は顧問になった場合など、会社から離れなくても支給可。取締役→監査、常勤→非常勤役員、報酬が50%以上減少など。従業員が役員に昇格した場合も可。
・死亡退職金は弔慰金を併用する。死亡退職金は500万×法定相続人数まで相続税非課税、弔慰金は業務中で給与3年分、業務外で給与半年分が非課税目安。
「通勤手当」
・公共交通機関は1ヶ月10万まで非課税。自動車などは距離に応じて限度額が変わる。
「出張手当(旅費交通費)」
出張手当として宿泊費と旅費、さらに日当がある。旅費規程に定めれば、経費計上可。
・宿泊費:実費精算と定額支給が選べ、定額支給の差額は返還の必要なし。
・旅費:交通費相当部分。旅費精算書(領収書など証拠書類添付)、出張命令書、出張報告書を用意。(後2つは出張日報でも代用可)
・日当:出張手当とは別に支給。領収書もいらない。宿泊時は役員で15000円程度、従業員で5000円程度が多い。公務員と比較すると半日で2000円、1日で4000円程度なら問題無し。
「印紙税」
・保存用などの写しは、コピー機で単にコピーしただけなら印紙不要。
・2つの契約、領収書と契約書を1つにまとめる。
・課税文書でない内容がある場合など、2つに分けたほうが安くなる場合もある。
「車両購入時の費用」
・保険料、自動車取得税、重量税、登録費用、割賦手数料の対応分を分けて、その事業年度の経費とできる。
「減価償却費」
・除却損:使われていない古いパソコンや机などは捨てなくても、帳簿価額が残っていれば処分見込価額を引いた残りを除却損として経費計上できる。(有姿除却)
「消耗品費」
・期末に消耗品の大量購入をすれば節税対策になる。ただし、仕入れを行っても意味は無い。
◇税務調査対策
・金融機関のカレンダーに気をつける。
・現況調査(ガサ入れ)されないためにも、帳票類をまとめておく。(通常3年、最大7年)
・机、タンス、金庫など、見られて困るようなものは置かない。
・従業員に説明する。
・態度等に問題がある場合はきちんと抗議する。統括官→税務署長の順。文書もよいし、ネット上の告発もあり。
・どうしても納得がいかないものについては、修正申告を出さず、更生後に異議申立てをする。2か月以内に、税務署長に対し行う。
・最処分にも不服があるときは、1ヶ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を行う。一部取消も含めて15%程度で覆る。
節税対策をする上で勘違いする点などについて書いておく。
「所得税の税率が上がらないラインにする」
所得税は累進課税なので、あるラインを超えると税率が上がる。
ここでよくある勘違い「ラインを超えると全体の税率が上がる」というものだ。
もちろん実際は「超えた部分だけ」税率が上がる。
シンプルな例を挙げると、例えば年収99万円まで0%で100万円から10%になる累進課税だったとしよう。
この場合、99万円の人は税金が0になる。では100万円になったとたんに全体の10%=10万円とられるかというとそんなことはなく、99万円を超えた部分=1万円についてだけ10%の税金がかかる。つまり税金は1000円ということだ。
以上から、ラインを超えるかどうかを考える意味は大してない。
たまに「ラインを1万円だけ超えているから、1万円の消耗品を買って節税できた」と喜んでいる人がいるが、それで節税できるのは超えている1万円にかかる税金分だけにすぎない。
その消耗品が不要なものなら、無駄遣いのほうが大きいくらいだ(苦笑)
超過部分だけ税率が上がる以上、税率は大して気にする必要はなく、それよりも経費と控除を気にするのが正しい節税方法である。
「税金は少ないほどよい」
これは会社員ならともかく、アフィリエイターなどの個人事業主はそうではない。
例えば売上1000万で所得が0円の申告をした場合、税金も0になる。
だが例えば万一自己などに遭った場合に保険による入院時の補償を受ける場合も、所得が0なので補償も0になる。労務災害などに遭った場合も、損害賠償等を請求する場合も、たとえ裁判に勝っても基準額が0になるから、泣くしかない。
それに住宅や教育ローンの審査も収入0ですることになり当然落ちる。クレジットカードも信用のあるところほど厳しい。
個人事業主は会社と違って信用がなく、収入を証明するものは支払った税金くらいしかないん。実際お金を借りようと思った場合は、所得証明書や確定申告書の写などを要求されるため、ほぼ確実に落とされる。
いざという時に困らないためにも、払うべき税金は払っておいたほうがよいということだ。
「税金は最大5割」
税金は多い人だと、昔で言う5公5民で払うことになる。
年収1800万くらいからは所得税40%と住民税10%で合わせて50%に到達する。
だが昔は70%くらいになることもあったので、だいぶマシになった。
・・・というのが、よくある意見だ。
でも私はそうは思わない。
まず、これに事業税が5%程度かかる。
さらに、年金・健康保険・雇用保険…etc…の社会保険料が格段にアップしている。
参考までに数字を挙げてみよう。
国民健康保険料は市町村によって異なり、医療だけでなく介護と後期高齢者分があり、おおよそ10%~12%はあると思ってよい。
これだけでなく、さらに均等割、資産割、世帯割などがかかる。
限度額はあるものの、かなりの金額がとられることが分かるだろう。
国民年金は月額15100円の定額なので分かりやすい。(ただし今後もどんどん増えていくが)
が、余分に払うことには違いない。
これ以外にも消費税や自動車税など様々な税金を納めているのだ。
結果5公5民どころか、6公4民くらいは余裕でいくだろう。
そして切ないことに、年収300万程度の人でも同様の状態になる。
確かに所得税は10%程度で済む。
が、住民税は8%程度かかるし、保険料は市町村によるがおおよそ変わらず10~12%かかってしまう。
そこに定額負担の国民年金や保険料の均等割・世帯割がかかるのだ。
それらの年額が30万程度とすれば、10%の税率に等しい。
さらに事業税は290万以上でも5%かかるし、消費税・自動車税・酒税・固定資産税・印紙税など各種税金を足していけば、確実に50%は超えるはずだ。
年収300万前後で50%も税金をとられる・・・本当に嫌な世の中だ。
生きるのがつらいはずである。
江戸時代の5公5民の農民を「大変な時代だったな」なんて哀れんでいる場合ではない。
前半は4公6民だったし、食費がかからないだけよっぽど彼らのほうがマシかもしれないのだ。
頑張って300万稼いでも手取りが150万程度。
生活保護だと130~150万程度もらえる上に、医療費まで免除になる。
働かないで生活保護を不正受給する人が増えるのも納得だ。
実際には上手に節税すればここまでひどくはならない。
が、知識のない人が真面目に税務署だけに相談して作ったら、ほぼこうなってしまうだろう。
悲惨だ。
一方で、金持ちが国外に出ていってしまうのも納得できる。
タックスヘイブンは今や全日本人が憧れる場所だろう(苦笑)
とりあえず10と書いた。
が、もっとあるかもしれない(笑)
ここではアフィリエイターが使えそうなものに限って、勘定科目ごとに挙げていく。
当てはまるものがあったら計上してみるとよいだろう。
言うまでもなく領収書やレシートは必須である。
「通信費」
プロバイダ料金、レンタルサーバー代、ドメイン代
外部と連絡を取る人は、電話代、FAX代、郵便料金なども可。(ただし、自宅の場合は按分が必要)
「水道光熱費」
電気代。(ただし自宅の場合は按分が必要)
接客などで使うなら、ガスや水道代も一部可。
「地代家賃」
事務所の家賃。(ただし自宅の場合は按分が必要)
「研修費」
勉強に使う本や情報収集のための雑誌・新聞、テープやDVDなどの購入費。
セミナーや研修、会議、見本市などへの参加料。
新聞図書費を別に作ってもよい。
「旅費交通費」
セミナーや研修、会議、打ち合わせや取材、見本市などへの参加の際にかかった交通費。
タクシー、電車、バス、航空、高速、駐車場、宿泊などの諸費用が計上可能。
領収書が出ない電車代などは出金伝票でも可。
「接待交際費」
セミナー後の懇親会、関係者との情報交換時の飲食代、仕事に関係した人へのお見舞い・お祝い金・香典などの慶弔費、お世話になった人や関連企業へのお中元やお歳暮、訪問時の手土産代や差し入れなど。
個人事業主だけが全額計上できるお得な勘定科目。
ただし税務署のチェックが厳しいので、計上しすぎは注意。
「広告宣伝費」
サイトのPRにかかった費用、アフィリエイトの特典、プレゼント企画やリベートなどの費用、キーワード広告費、アクセス向上のための作業システム化のためのプログラム作成費用など。
アクセス向上や認知度向上のための費用が計上可。「販売促進費」という科目を使ってもよい。
サイト作成を外部に依頼した場合の費用やテンプレート等の購入代金は扱いが微妙だ。
が、ここで計上してもよいし、(サイトは固定資産扱いではないが、資産には違いないので)10万未満なら消耗品費で計上してしまってもよい。
「修繕費」
パソコンやプリンタなど周辺機器の修理代、仕事で使う車の修理費用など。
ただし保証期間なら無料だし、車はアフィリエイト内容によっては全く使わないため、実際はあまり使い道がない。
「取材費」
サイト作成時に記事を書くことが必要であり、独自記事の作成に取材が必要であれば、必要部分は経費となる。
アフィリエイトする商品のレビューを書くための見本の購入費用、場所などを取材する場合は入場料など。
「消耗品費」
10万円未満の商品。
文房具、パソコン用品、インクや紙、ソフトウェア、事務所の備品、営業用の服、名刺代(広告宣伝費でも可)など。商品見本はここで計上してもよい。
「租税公課」
所得税や住民税は入らないので注意。
事業税、印紙税、自動車税、固定資産税などのうち事業に必要なものなら計上可。
「雑費」
どれにも当てはまらないものはこれでよい。
勘定科目は「絶対これで分けなければならない」というものではなく、税務署に聞かれたときにきちんと説明できるような分け方で統一されていれば問題ない。科目よりも大事なのは総額が合っていることである。
ただし1つの科目に偏って計上されていたりするといらぬ疑念を持たれたりするし、正確に計上していけば異常に偏ることはないはずなので、バランスよく科目を使い分けるべきだろう。
(どうせ申告時に記載できるのは10個程度に限定されるため、例えば、前年にほとんど収入がなく税金が発生していないなら「租税公課」の科目は作らず、雑費にいれてしまうのも1つの手である)
どちらもやめないでおくべきだろう(笑)
ここではよくある節税テクニックで効果が確実・怪しさも全くない正当なものを紹介してみよう。
「小規模企業共済」
月額1000円~7万円まで、500円単位でかけられる自営業者のための退職金がわりの共済制度である。
個人事業だと退職金がないので、将来に備えておくといい・・・というだけではない。節税効果もかなり高いのだ。
最大年額84万。これが全額控除される。
しかも翌年分を前納できるので、「今年は予定よりも所得が多くて、控除するのもないしどうしよう…」というときに急遽これに加入して節税することも可能だ。
所得税は累進課税なので、収入が多い年に税金を払うと税率が高くなる。
が、先延ばしして収入が少ない年に受け取れば税率が低くなって節税効果があるのだ。
そしてこれが節税効果が高いのはもう1つあり、それは退職時に受け取るお金が「退職所得」扱いになることだ。
退職所得は大雑把にいうと税率が半分以下になる。(厳密には、共済金から退職控除(20年以下だと40万円×年数、最低80万円)を引いてから2分の1したものが所得となる)
しかも事業をやめたときだけでなく、法人成りしたときにも受け取れる。
事業をやめたときに退職所得になるのは当然だ。
が、法人成りだと退職してもいないのに退職所得の恩恵にあずかれるという非常にありがたい仕組みになる。
そのため将来法人化を考えているならぜひともやっておくといいだろう。
「経営セーフティー共済」
経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)の掛金も全額控除の対象となる。
不測の事態が起きた場合に連鎖倒産を防ぐためのもので、積立金の10倍まで無利息で貸し出してくれるというものだ。
月額は5000円~8万円で、最大年額96万。こちらも小規模企業共済と同様に1年分を前納できるので、期末の直前で節税を行うことも可能だ。
積立金の限度額は320万円と定められており、これ以上積立することはできない。
が、満額になった時点で解約して再び加入することができる。
また中途解約する場合でも40ヶ月以上たてば返戻率が100%なので、解約しても損はしない。
ただし、解約手当金は雑収入として計上されるため、収益の先延ばしにしかならないことに注意が必要。
(今年96万所得を減らしても、数年後に96万の雑収入が入るので同じことになる。経営が苦しいときや収入が減ったときなどに解約するとよい)
また月額20万円、限度額800万円とする改正が平成23年以降に実施予定。
こうなるとますます利用価値は高まるだろう。
「消費税」
年間売上(所得ではなく売上)が1000万円以上の事業者は消費税を納めることになる。
ただし2年間の免税期間がある。これは前々年度の売上で判定するため、開業後2年間は前々年度そのものが存在しないから税金はかからないというものだ。
つまり最初の2年間はいくら売りあげても消費税はかからない。(開業後の2年でそんなに売れることはあまり無いが)
また個人と法人は全く別物なので、法人成りした場合は新規開業と同じで2年間の免税期間が生まれる。
これを利用して開業2年後に法人化すれば、通算で4年間の免税期間となる。(ただし資本金は1000万円未満)
ちなみにアフィリエイターの場合は、仮に1000万円の商品をアフィリエイトしていても、報酬が1%で10万円なら売上も10万円となる。1000万円の商品に対する消費税は1000万円の商品を買った人が支払っているので、アフィリエイターが支払う必要はないのだ。
そもそもアフィリエイト報酬自体が消費ではないので税金がかからないはずなのだが・・・
そのあたりは税務署は自分たちに都合がいいので税金を支払うように解釈しているはずだ(苦笑)
なお開業後何年たとうと、年間売上1000万円に満たない零細事業者には消費税は関係ない。
アフィリエイターは大抵ここに当てはまるので、よほど稼げるようになるまでは気にしなくて大丈夫だろう。
最後に、あえて適用事業者になっておいて、仕入れ分の消費税の還付を受けることもできる。
が、アフィリエイトだけが収入の場合は、仕入れがかからないので、ちょっとずるをしない限り還付はありえない。
世間ではよく使われているテクニックだが、アフィリエイターには役に立たないだろう。
「オークションの収入」
これは節税対策ではない。
が、勘違いしている人は節税になる。
身の回りの品をオークションで売ると、多くの場合は買った時の値段よりも安くなる。
このとき税金はかからない。例えば、家にDVDがあるのを「見なくなったから売ろう」と思って売った利益は売上として計上する必要がないということだ。これは、もともと自分で買った時にお金を払っているわけで、その時のお金の一部が戻ってきているだけだから、別に収入でも何でもないから当然である。
では、売ったときに元の値段より高くなった場合はどうか?
この場合も「30万未満の商品」であれば非課税である。
普通の人がそんな高い商品を売ることは滅多にないから、基本的には税金がかからないのだ。
利益が出ているのに申告の必要がないのはかなり珍しいと言える。
ただし、これをビジネスとしてやっていると課税される。
せどりのように古本屋で珍しい本を安く仕入れて高く売ったりするのはダメだし、自分で1個100円の雑貨を買い付けてオークションで150円で売りさばくのもダメだ。
これははじめから「利益を出すことを目的としている」からダメに決まっている。
ドメインはsyotokukoujo.comだろうか。
こんなサイトを作っても面白そうだと持って書いた。
税理士相手の見積もりサイトにすればそこそこ集客できるだろう。
1つの依頼が仮に5万として、仲介料が15%で1万5千。
顧問契約に至った場合はさらに上乗せするなどもありだろう。
とりあえず私はツテも興味もないのでやめておく(笑)
前回経費について書いたが、今回は所得控除についてだ。
これは法律で14個が決まっているので、経費のように計上できるできないという話にはならない。
が、知らないと控除してもらえないのは同じなので、きちんと頭に入れておくべきだ。
その上で使えるものは何でも使おう。
なお会社員などは会社が計算してくれていたので、会社員時代はとても便利だったと感じることになる(笑)
(それでも扶養控除等の申請書は書いたことがあるはずだ)
◎必須 ○要確認 △条件に当てはまる場合のみ
◎「基礎控除」
誰でも受けられる。38万。
○「配偶者控除」
収入103万以下の配偶者がいれば対象となる。
38万、特別障害者プラス35万、70歳以上プラス10万。
配偶者専従者控除を使った場合は利用不可。
○「配偶者特別控除」
上のが受けられない人で、収入が103~141未満の配偶者が対象。
3~38万で段階的。
○「扶養控除」
扶養している家族がいれば対象。同居でなくとも扶養の事実があれば可。
38万、同居特別障害者プラス35万、70歳以上プラス10万(同居の70歳以上の親ならプラス20万)
16~22歳の特定扶養親族はプラス25万だったが、平成23年から廃止。(住民税は24年から)
0~15歳も扶養の対象だったが、平成23年から廃止。
△「雑損控除」
災害、盗難、横領等の被害額-5万。
事業用のものについては事業の損失として計上。
△「医療費控除」
10万以上かかった部分について控除。(所得が200万以上の人は所得の5%を基準とする)
治療目的であることを示す医師の証明があれば温泉療養、スポーツ施設の利用なども可。
◎「社会保険料控除」
個人事業主なら国民年金と国民健康保険が対象。支払った額の全額が控除される。支払い証明書は必須。
家族の分も可能。(家族の領収書添付でよい)
国民年金基金を利用した場合に、月額6万8千まで可。ただし個人型確定拠出年金(日本版401k)を利用した場合には合わせて月額6.8万が限度。(なお、確定拠出年金は下の小規模~になる)
◎「小規模企業共済等掛金控除」
小規模企業共済の掛金全額が対象。その他にも経営セーフティー共済や個人型確定拠出年金や心身障害者扶養共済などもこの控除の対象となる。
○「生命保険料控除」
生命保険・個人年金で最大各5万・計10万だったのが、生命保険・個人年金・介護保険で最大各4万・計12万に改正。全額ではないので一覧表を確認。
○「地震保険料控除」
上限5万。支払額の全額が対象。
△「寄付金控除」
特定の団体への寄付が対象。寄付金額-2000円に改正。上限は所得の40%。
△「障害者控除」
扶養している家族が障害者の場合に対象。
27万、特別障害者は40万。
△「寡婦控除」
27万。夫のほうが条件が厳しい。
△「勤労学生控除」
中学~大学で勤労しているものが対象。
27万。ただし給料が年間130万以下。
今日はここまで。