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前回書いたように、「経費」と「控除」がポイントになる。
とはいえアフィリエイターが経費に計上できるものは普通の事業者とは大きく異なる。
そのため普通の節税本を買うと情報が一致しなくて苦戦する。
ここではアフィリエイターが経費にできるものについて書いておく。
「家賃」
仕事部屋部分の面積に応じて按分する。5割程度なら問題なし。6割以上は微妙。
(もちろん専用の事務所や自宅以外に仕事部屋を用意した場合は10割でよい)
「水道光熱費」
ガス・水道は少なめ、電気代は多めに按分。
「通信費」
プロバイダ料金などはほぼ全額が該当。
電話代は使用料に応じて。携帯電話も打ち合わせなどで使用するなら按分で計上可。
「車関連の費用」
ガソリンは仕事に使う割合で按分。(科目は主に消耗品費。車両関係費や旅費交通費にする時もある)
打ち合わせや取材、セミナー等への参加の交通費も計上可。(科目は旅費交通費)
購入費や自動車税、修理、損害保険、自動車税、車検費用、駐車場代は按分。(科目はバラバラ。車両運搬具、修繕費、損害保険料、支払手数料など)
(ただし購入費は減価償却が必要なので要注意)
減価償却は説明がややこしいので仕組みの説明は省略。
普通車6年、4年以上の中古車で2年。(4年落ちの外車で節税するのが有名)
定率法は事前申請が必要。
最近車を買ったのなら、事業用に組み入れも可能)
「従業員の給料」
仕事の手伝いをしている親族は専従者控除が86万まで計上できる。
控除という名だが扱いは経費なので、事業費が下がり、事業税や健康保険料も下がる。
ただし扶養者控除・配偶者控除等とは重複不可。
親族以外の給料は全額経費。
「接待交際費」
個人事業主は限度額なし。
税務署の目が厳しいので、記録は残しておくとよい。
「備品など」
主に消耗品費で計上。(事務用品費もあり)
1品10万円以上だと固定資産となって減価償却が必要になるので、できるだけ10万未満で。
(ただし青色なら30万未満まで可。また、10万以上20万未満なら3年で均等償却可)
応接セットのようなもともとセットのものは全体で考える。
いろいろな用途の文房具をまとめて買うなどは別で考える。
「修繕費」
上記に車もでてきたとおり修理とつくものはおおよそ何でも20万未満なら一括計上可。
また資本的支出(固定資産の価値を高めたり、使用可能期間を延長するもの)でないものは全額経費。
この境界が曖昧なとき(例:壊れたトイレを修理ではなく取り替えるなど)には、60万未満なら全額経費としてよいという特例あり。(知らないとかなり損だ)
「旅費交通費」
研修やセミナーへの参加はもちろん、視察や調査なども旅費交通費として計上可。
ただし旅程の半分以上は仕事であるべき。レポートや記録も残しておくこと。
議員や役人が視察と称して海外旅行を楽しんでいるが、あれは許されるのが不思議。
(普通の見方をすれば明らかに脱税行為だが、そもそも税金を払ってないので許されてしまう)
「福利厚生費」
理論上は一般企業と同程度の経費計上が可能。
ただ、基準がなく曖昧なので避けたほうが無難。