2ntブログ

ジャンル別 当サイト唯一のオススメ商材

上はお役立ち商材・必見商材から、下は詐欺商材・インチキ商材まで、
多数ある情報商材の中から最もよかった情報商材をみくがセレクト!

ジャンル別に「たった1つだけオススメするならこれ!」というのを選びました♪

>> ジャンル別 当サイト唯一のオススメ商材はコチラ♪ <<


反対に、これは買ってはダメ!というのも紹介しますね。(見るだけムダかも…汗)
>> 買ってはいけない、危険商材はこちら♪ <<

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
| スポンサー広告 | page top↑

ついに登場!「所得控除.com」

ドメインはsyotokukoujo.comだろうか。



こんなサイトを作っても面白そうだと持って書いた。

税理士相手の見積もりサイトにすればそこそこ集客できるだろう。



1つの依頼が仮に5万として、仲介料が15%で1万5千。

顧問契約に至った場合はさらに上乗せするなどもありだろう。



とりあえず私はツテも興味もないのでやめておく(笑)




前回経費について書いたが、今回は所得控除についてだ。

これは法律で14個が決まっているので、経費のように計上できるできないという話にはならない。

が、知らないと控除してもらえないのは同じなので、きちんと頭に入れておくべきだ。

その上で使えるものは何でも使おう。



なお会社員などは会社が計算してくれていたので、会社員時代はとても便利だったと感じることになる(笑)

(それでも扶養控除等の申請書は書いたことがあるはずだ)





◎必須 ○要確認 △条件に当てはまる場合のみ




◎「基礎控除」

誰でも受けられる。38万。



○「配偶者控除」

収入103万以下の配偶者がいれば対象となる。

38万、特別障害者プラス35万、70歳以上プラス10万。

配偶者専従者控除を使った場合は利用不可。



○「配偶者特別控除」

上のが受けられない人で、収入が103~141未満の配偶者が対象。

3~38万で段階的。



○「扶養控除」

扶養している家族がいれば対象。同居でなくとも扶養の事実があれば可。

38万、同居特別障害者プラス35万、70歳以上プラス10万(同居の70歳以上の親ならプラス20万)

16~22歳の特定扶養親族はプラス25万だったが、平成23年から廃止。(住民税は24年から)

0~15歳も扶養の対象だったが、平成23年から廃止。



△「雑損控除」

災害、盗難、横領等の被害額-5万。

事業用のものについては事業の損失として計上。



△「医療費控除」

10万以上かかった部分について控除。(所得が200万以上の人は所得の5%を基準とする)

治療目的であることを示す医師の証明があれば温泉療養、スポーツ施設の利用なども可。



◎「社会保険料控除」

個人事業主なら国民年金と国民健康保険が対象。支払った額の全額が控除される。支払い証明書は必須。

家族の分も可能。(家族の領収書添付でよい)

国民年金基金を利用した場合に、月額6万8千まで可。ただし個人型確定拠出年金(日本版401k)を利用した場合には合わせて月額6.8万が限度。(なお、確定拠出年金は下の小規模~になる)



◎「小規模企業共済等掛金控除」

小規模企業共済の掛金全額が対象。その他にも経営セーフティー共済や個人型確定拠出年金や心身障害者扶養共済などもこの控除の対象となる。



○「生命保険料控除」

生命保険・個人年金で最大各5万・計10万だったのが、生命保険・個人年金・介護保険で最大各4万・計12万に改正。全額ではないので一覧表を確認。



○「地震保険料控除」

上限5万。支払額の全額が対象。



△「寄付金控除」

特定の団体への寄付が対象。寄付金額-2000円に改正。上限は所得の40%。



△「障害者控除」

扶養している家族が障害者の場合に対象。

27万、特別障害者は40万。



△「寡婦控除」

27万。夫のほうが条件が厳しい。



△「勤労学生控除」

中学~大学で勤労しているものが対象。

27万。ただし給料が年間130万以下。




今日はここまで。



| アフィリエイターの税金対策 | コメント(0) | page top↑
<<いまさら聞けない「節税のコツ」超入門 | ホーム | 人間やめますか、節税テクニックやめますか>>
コメント

コメントの投稿









| ホーム |