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どちらもやめないでおくべきだろう(笑)
ここではよくある節税テクニックで効果が確実・怪しさも全くない正当なものを紹介してみよう。
「小規模企業共済」
月額1000円~7万円まで、500円単位でかけられる自営業者のための退職金がわりの共済制度である。
個人事業だと退職金がないので、将来に備えておくといい・・・というだけではない。節税効果もかなり高いのだ。
最大年額84万。これが全額控除される。
しかも翌年分を前納できるので、「今年は予定よりも所得が多くて、控除するのもないしどうしよう…」というときに急遽これに加入して節税することも可能だ。
所得税は累進課税なので、収入が多い年に税金を払うと税率が高くなる。
が、先延ばしして収入が少ない年に受け取れば税率が低くなって節税効果があるのだ。
そしてこれが節税効果が高いのはもう1つあり、それは退職時に受け取るお金が「退職所得」扱いになることだ。
退職所得は大雑把にいうと税率が半分以下になる。(厳密には、共済金から退職控除(20年以下だと40万円×年数、最低80万円)を引いてから2分の1したものが所得となる)
しかも事業をやめたときだけでなく、法人成りしたときにも受け取れる。
事業をやめたときに退職所得になるのは当然だ。
が、法人成りだと退職してもいないのに退職所得の恩恵にあずかれるという非常にありがたい仕組みになる。
そのため将来法人化を考えているならぜひともやっておくといいだろう。
「経営セーフティー共済」
経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)の掛金も全額控除の対象となる。
不測の事態が起きた場合に連鎖倒産を防ぐためのもので、積立金の10倍まで無利息で貸し出してくれるというものだ。
月額は5000円~8万円で、最大年額96万。こちらも小規模企業共済と同様に1年分を前納できるので、期末の直前で節税を行うことも可能だ。
積立金の限度額は320万円と定められており、これ以上積立することはできない。
が、満額になった時点で解約して再び加入することができる。
また中途解約する場合でも40ヶ月以上たてば返戻率が100%なので、解約しても損はしない。
ただし、解約手当金は雑収入として計上されるため、収益の先延ばしにしかならないことに注意が必要。
(今年96万所得を減らしても、数年後に96万の雑収入が入るので同じことになる。経営が苦しいときや収入が減ったときなどに解約するとよい)
また月額20万円、限度額800万円とする改正が平成23年以降に実施予定。
こうなるとますます利用価値は高まるだろう。
「消費税」
年間売上(所得ではなく売上)が1000万円以上の事業者は消費税を納めることになる。
ただし2年間の免税期間がある。これは前々年度の売上で判定するため、開業後2年間は前々年度そのものが存在しないから税金はかからないというものだ。
つまり最初の2年間はいくら売りあげても消費税はかからない。(開業後の2年でそんなに売れることはあまり無いが)
また個人と法人は全く別物なので、法人成りした場合は新規開業と同じで2年間の免税期間が生まれる。
これを利用して開業2年後に法人化すれば、通算で4年間の免税期間となる。(ただし資本金は1000万円未満)
ちなみにアフィリエイターの場合は、仮に1000万円の商品をアフィリエイトしていても、報酬が1%で10万円なら売上も10万円となる。1000万円の商品に対する消費税は1000万円の商品を買った人が支払っているので、アフィリエイターが支払う必要はないのだ。
そもそもアフィリエイト報酬自体が消費ではないので税金がかからないはずなのだが・・・
そのあたりは税務署は自分たちに都合がいいので税金を支払うように解釈しているはずだ(苦笑)
なお開業後何年たとうと、年間売上1000万円に満たない零細事業者には消費税は関係ない。
アフィリエイターは大抵ここに当てはまるので、よほど稼げるようになるまでは気にしなくて大丈夫だろう。
最後に、あえて適用事業者になっておいて、仕入れ分の消費税の還付を受けることもできる。
が、アフィリエイトだけが収入の場合は、仕入れがかからないので、ちょっとずるをしない限り還付はありえない。
世間ではよく使われているテクニックだが、アフィリエイターには役に立たないだろう。
「オークションの収入」
これは節税対策ではない。
が、勘違いしている人は節税になる。
身の回りの品をオークションで売ると、多くの場合は買った時の値段よりも安くなる。
このとき税金はかからない。例えば、家にDVDがあるのを「見なくなったから売ろう」と思って売った利益は売上として計上する必要がないということだ。これは、もともと自分で買った時にお金を払っているわけで、その時のお金の一部が戻ってきているだけだから、別に収入でも何でもないから当然である。
では、売ったときに元の値段より高くなった場合はどうか?
この場合も「30万未満の商品」であれば非課税である。
普通の人がそんな高い商品を売ることは滅多にないから、基本的には税金がかからないのだ。
利益が出ているのに申告の必要がないのはかなり珍しいと言える。
ただし、これをビジネスとしてやっていると課税される。
せどりのように古本屋で珍しい本を安く仕入れて高く売ったりするのはダメだし、自分で1個100円の雑貨を買い付けてオークションで150円で売りさばくのもダメだ。
これははじめから「利益を出すことを目的としている」からダメに決まっている。